新着情報 News (2023)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました
厚生労働省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を策定しました
都道府県の令和5年度地域別最低賃金額と発効日が決まりました
令和5年度健康保険・厚生年金保険の算定基礎届は7月10日までです
令和5年度労働保険年度更新の申告納付期間は6月1日から7月10日までです
緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました
2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成します。
支給申請の事務手続きも簡単になりました。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内
厚生労働省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を策定しました
厚生労働省は、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組むこととし、さらに、制度の見直しに取り組みます。
年収の壁・支援強化パッケージリーフレット
パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへリーフレット
都道府県の令和5年度地域別最低賃金額と発効日が決まりました
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。
地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
令和5年度地域別最低賃金改定状況
令和5年度健康保険・厚生年金保険の算定基礎届は7月10日までです
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3ヵ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)
令和5年度労働保険年度更新の申告納付期間は6月1日から7月10日までです
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。
今回は、雇用保険料率が年度途中で変更されたため、算定方法が例年と異なります。
令和5年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)