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新着情報 News (2022)

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令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)は経過措置となりました

雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。
対象範囲に該当する場合のコロナ特例経過措置は令和4年12月1日から令和5年3月31日までです。

 令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について

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介護休業制度のマンガができました

厚生労働省が介護休業制度について解説した漫画リーフレットを作成しました。

 マンガでわかる! 介護休業制度

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令和4年10月から雇用保険料率が変更されました

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
• 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
• 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
なお、10月1日からというのは、厳密に10月1日労働分から料率を変更しなくてはならないわけではありません。労働保険料申告(年度更新)時の計算(10月労働分として扱う給与等)と同様の方法で変更した料率で徴収して差し支えありません。

 令和4年度雇用保険料率のご案内リーフレット

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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置がさらに延長されました

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年9月30日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置を令和4年11月30日まで延長されました。
なお、初めて雇用調整助成金を申請する場合は、対象期間の初日が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある事業主は、生産指標が10%以上低下していることが支給要件となります。
また、雇用調整助成金不正受給の対応が厳格化されています。

 令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置等についてリーフレット
 初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となりますリーフレット
 雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化していますリーフレット

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都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効日が決まりました

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

 令和4年度地域別最低賃金改定状況

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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置が延長されました

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年6月30日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置を令和4年9月30日まで延長されました。


 令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等についてリーフレット
 

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令和4年度労働保険年度更新の申告納付期間は6月1日から7月11日までです

事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。

 令和4年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)

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