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社会保険労務士法が改正されました。一部は平成27年4月1日より施行されます

改正の概要は以下のとおりです。

1 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限額の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※改正前は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)

2 補佐人制度の創設
(1) 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)
(2) 社会保険労務士法人が、上記(1)の事務の委託を受けることができることについて規定すること。(第25条の9の2関係)

3 社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25条の6等関係)

なお、施行は1、2については平成27年4月1日、3については平成28年1月1日になります。

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平成26年10月より外国籍従業員の場合は「厚生年金保険ローマ字氏名届」の提出が必要になりました

これまでの厚生年金保険被保険者資格取得等の手続きでは、外国籍従業員の場合、任意にアルファベット氏名(変更)届を提出することとなっていましたが、平成26年10月以降にこれらの届出をする場合は、併せて「厚生年金保険ローマ字氏名届」の提出が義務づけられました。

 「ローマ字氏名届」の提出をお願いしますリーフレット

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平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の給付金の取扱いが変わります

これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※ 中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給します。

 平成26年10月1日から育児休業給付金の取り扱いが変わりますリーフレット

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労働者派遣法の一部を改正する法律案が今臨時国会に再提出されましたが、再度廃案になりました

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案が今臨時国会(第187回)に修正を加え再提出されました。(平成26年9月29日提出)
しかし、審議途中で時間切れとなり、再度廃案となりました。

 労働者派遣法改正案の概要

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全都道府県で平成26年度の地域別最低賃金の改定額が答申されました

答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月下旬までに順次発効される予定です。

【平成26年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額は780円(昨年度764円、16円の引上げ)
・改定額の分布は677円(鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県)~888円(東京都)
すべての地方最低賃金審議会で13円以上( 13 円~21円) の引上げが答申された
・ 平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込み

 平成26年度地域別最低賃金額答申状況
 正しく知ろう!最低賃金

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「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が第186回国会で成立し、平成26年6月25日に公布されました

改正「労働安全衛生法」が6月25日に公布されました。改正法では、化学物質が原因で胆管がんを発症したり、精神障害による労災認定件数が増えていることなど、最近の労働災害の状況を踏まえ、労働者の安全と健康を確保し、労働災害を未然に防ぐ仕組みを規定しています。

 労働安全衛生法が改正されます(リーフレット)
 労働安全衛生法の一部を改正する法律の概要

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平成25年4月1日改正労働契約法、改正高年齢雇用安定法が施行されました

改正労働契約法の一部は公布日(平成24年8月10日)にすでに施行されております。

 改正労働契約法の概要
 改正高年齢雇用安定法の概要

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平成24年10月1日改正労働者派遣法が施行されました

 労働者派遣法改正法の概要

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