東京都品川区の特定社会保険労務士事務所顧問契約労働・雇用・社会保険の手続相談から就業規則の作成・変更、あっせん代理や助成金申請、給与計算までお任せください!

  



社会保険労務士とは

社会保険労務士とは、労働法、労働保険、雇用保険、社会保険関係諸法令に基づいて就業規則や労使協定書あるいは各種申請書類、審査請求書類等を作成し、事業主に代わって行政機関に届け出たり(提出代行)、さらにはそれらに関し行政機関と直接やりとりする(事務代理)ことを業とする国家資格者です。
国家資格ですので、社会保険労務士法という法律で定められております。ちなみに事務代理できる法令は50余りに上ります。

労務管理や労働基準法、労働社会保険諸法令やその手続き等に関し相談に応じたり指導することもできます。

社会保険労務士は労務管理や労働社会保険関係のエキスパートですので、手続きで判らないことや従業員トラブルなどが発生したときはもちろん、これらについて何か不安なことがあるときにも、相談してみられるとよいでしょう。

社会保険労務士の強み

企業が従業員のこと等について、直接官公庁に確認しようとした場合、たとえば労災保険であれば労働基準監督署の労災保険担当、雇用保険であればハローワーク、また健康保険や厚生年金保険であれば年金事務所または協会けんぽにそれぞれ訊かなくてはなりません。
同じようなことだからと思ってハローワークに健康保険のことを尋ねても答えてくれることはないでしょう。
そのようなときも社会保険労務士であればすべてについて対応することができます。

つまり、同じ労働者の問題でも、官公庁では種類ごとに縦割りされて一箇所では対応できないのに対し、社会保険労務士であれば横断的にワンストップで解決できるのです。
もちろん、相談だけでなく手続きまでワンストップで(社労士に委託するだけで)できます。
これは社会保険労務士の大きな強みです。

コストパフォーマンス

社会保険労務士を、特に当研究所のように顧問料のみでほとんどの相談や手続きをカバーしている社労士に顧問委託(アウトソーシング)した場合、その費用に対する効果はかなり高いものが期待できます。

社会保険労務士の業務は、会社でいえば総務にあたります。そして、国家資格者ですので、労務管理や労働法、労働・社会保険に関しては、基本的に一般の総務担当者よりも専門知識を有し、精通していると思われますので、社労士を顧問にすることで、これら法律の有効活用がはかれるのです。
たとえば、就業規則をブラッシュアップすることで、会社も従業員もより安心して職務に励むことのできる環境が整えられる、労働保険や社会保険関係の給付をもれなく確実に受給する(社労士のみが相談だけでなくこれら手続きの代行もできます)ことで、従業員への(法定の)福利厚生をより充実させ、従業員満足(ES)度がアップする、などが考えられます。

さらに、単にコストのみをみてもその効果は歴然です。
社労士を顧問にする費用は、従業員50人規模で、月額5~6万円ですので、年額では6~70万円ほどです。これは事務のアルバイトを雇用する人件費の半分以下で賄える額でしょう。
すなわち、社会保険労務士を顧問にするだけで、アルバイト1人を雇用する場合と比べても、上述のようにそれ以上のパフォーマンスを維持しながら、年100万円ほどもコストを削減できるのです。
この年100万円位というコスト削減額は、実にある程度の助成金を毎年受給するのに匹敵するほどなのです。

特定社会保険労務士のみにできること

さらに特定社会保険労務士であれば、職場での個別の労使トラブル等が高じてあっせん手続きに進んでしまった場合に、その当事者を代理して、あっせんに立ち会って意見を陳述することや、あっせん期日まで相手方と和解交渉を行うことなどもできます。
※ 和解契約を締結することは代理できません。

当研究所は特定社会保険労務士事務所ですので、これらの業務ももちろん可能です。
安心して、ご依頼ください!

守秘義務
社会保険労務士には、正当な理由なく業務に関して知り得た秘密を他に漏らさない義務があります。(社労士法21条)
どのようなご相談も安心してお話しください。



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