東京都品川区の特定社会保険労務士事務所顧問契約労働・雇用・社会保険の手続相談から就業規則の作成・変更、あっせん代理や助成金申請、給与計算までお任せください!

  



労務トラブルについて

企業の労務管理は年々複雑化し、困難なものになっているように思えます。

ひと昔前であれば、年次有給休暇の請求もせず、あまり文句も言わずに働いてくれる社員が多かったと思いますが、近年では個人の権利意識の高まりや、インターネットからも情報が簡単に入手出来るようになったためか、退職などの際も、ただ黙ったままでは辞めない、という人も珍しくなくなりました。

社員の多様化(ダイバーシティ)、ハラスメントやメンタルヘルスの問題なども相まって、労務管理は今後ますます重要な経営上の課題になっていくと思われます。

労務トラブルの解決には

では、実際に労使トラブルが発生したときは、会社としてどう対応していけばよいのでしょうか。

基本的には「人」への対応なので、個別に親身に話を聞き、相談に乗ることで問題が沈静化することも少なくないと思います。
しかし、トラブルが深刻化したり、社員もしくは会社に法令違反行為などがあったような場合は、それだけでは済まなくなる可能性が高いでしょう。

そのようなときは社会保険労務士事務所に相談してみると、よい解決法を教えてもらえるかもしれません。
さらにトラブル防止のための施策についてのアドバイスも期待できるでしょう。
社員の人事や福利厚生(特に公的福利)について相談することで、衛生要因の改善からモチベーションアップまで、さまざまな具体的解決策や経営のヒントが得られることでしょう。

当研究所では会社、社員それぞれの立場にたった親身なアドバイスを心がけておりますので、ぜひ一度ご利用いただければと思います。

あっせん手続について

労使トラブルが、会社内で解決できずに、社員もしくは会社が訴訟などの解決策を検討しなくてはならない場面も出てくるかもしれません。
しかし、いきなり訴訟といった公の場で争うというのは、コストや時間もかかり、かなり大変なものです。

そのようなときは、ADR(裁判外紛争解決手続)の利用を考慮してもよいかもしれません。

あっせんもADRのひとつです。
これは、都道府県労働局より委任を受けた紛争調整委員会や社労士会労働紛争解決センターなどの認証ADR機関(民間)で行っており、非公開で行われ、1日(労働局紛争調整委員会の場合)で結論が出るため、トラブル解決方法としては簡便なものといえるでしょう。 代理人を立てなければ、労働局で行うものは費用もかかりませんし、労働審判などよりも解決金の相場も低めで、その分円満な解決が図れるため、選択肢のひとつとして有望なものといえるのではないでしょうか。

特定社会保険労務士のみにできること

特定社会保険労務士であれば、職場でのトラブル等が高じて個別の労使紛争からあっせんにまで進んでしまった場合に、その当事者(一方)を代理して、あっせんに立ち会って意見を陳述することや、あっせん期日まで相手方と和解交渉を行うことなどもできます。
※ 和解契約を締結することは代理できません。

当研究所は特定社会保険労務士事務所ですので、これらの業務ももちろん可能です。
安心して、ご依頼ください!

守秘義務
社会保険労務士には、正当な理由なく業務に関して知り得た秘密を他に漏らさない義務があります。(社労士法21条)
どのようなご相談も安心してお話しください。



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